三重県医療保健部健康づくり課から「健康増進法」改正に関する通知がありました。 2020年4月1日に「健康増進法」が改正され、受動喫煙の防止が強化されるそうです。受動喫煙とは他人の喫煙によりタバコから発生した煙にさらされることで、受動喫煙によりガンや呼吸器の病気などの健康被害が起こるため、問題になっているということです。 「健康増進法」の改正により、今後、屋内施設は原則禁煙が義務づけられるということです。学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎、旅客運送事業自動車・航空機などは敷地内禁煙となるそうです。尚、当クリニックでは開院当初から敷地内禁煙になっております。 日本の受動喫煙対策は「世界最低レベル」であるそうです。2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的にしていくということです。 受動喫煙防止対策の相談窓口は県および国の受動喫煙防止対策ホームページで確認できるということです。 |