先日、名張市教育委員会から学校保健安全法施行規則の一部改正についての説明会があり出席しました。児童生徒関係について主な改正点は「座高」検査の必須項目からの削除、「寄生虫卵の有無」検査の必須項目からの削除、「四肢の状態」検査の必須項目への追加、成長曲線などの活用による発育評価、保健調査の全学年での実施などです。この中では「四肢の状態」検査の必須項目への追加が大きな変更点で、整形外科に大きく関わってきそうなところですね。 平成26年4月30日付で「学校保健安全法施行規則の一部改正等について」通知があり、児童生徒等の健康診断に「四肢の状態}が必須科目に追加されました。これは平成28年4月1日から施行ということです。「四肢の状態」が必須科目となった背景は、現代の子どもたちには過剰な運動に関わる問題や、運動が不足していることに関わる問題など、運動器に関する様々な課題が増加しており、これらの課題について、学校でも何らかの対応をすることが求められており、その対応の一つとして学校の健康診断において、運動器に関する検診を行うことが考えられたそうです。学校保健安全法施行規則によりますと健康診断は、毎学年、6月30日までに行うものとするというように規定されています。 運動器に関する検診は、①家庭における健康観察(保険調査票等)、②家庭・学校における日常の健康観察の情報を整理、③健康診断(学校医による検査)、④事後措置という手順で行われます。保険調査票にチェックがあった症状等についてはスクリーニングとなる疾病・異常等については、背骨が曲がっている場合は脊柱側わん症等、腰を曲げたり、反らしたりすると痛みがある場合は脊椎分離症等、上肢に痛みや動きの悪いところがある場合は野球肩、野球肘等、膝に痛みや動きの悪いところがある場合はオスグッド病等、片脚立ちが5秒以上できない、しゃがみ込みができないなどの場合は大腿骨頭すべり症、ペルテス病、発育性股関節形成不全症等が疑われます。 調査票を見ますと、例えば用語で言うと腰の脇線とは難しい言葉ですね。あまり聞き慣れない言葉です。これはウエストラインのことのようです。その他の項目も慣れないと判断は難しいかもしれません。しばらくは少しの混乱もあるのかもしれませんね。 |