リハビリ通信 No.218 個人情報保護法の政令案が定義した「個人情報」について
2016年10月13日(木) QAリハビリテーション科1新着情報
個人情報保護法の政令案が定義した「個人情報」が10月上旬に閣議決定し、来年の春に施行されます。政令案では個人情報に含まれる個人識別符号(個人を特定する事ができる文字・番号・記号・その他の符号)としてDNA、指紋、掌紋、顔、目の虹彩、声紋、歩き方、手指の静脈が記されます。身体的特徴のデータは生体認証などで活用されており氏名や生年月日と同様、本人の同意を得ずに第三者への提供は原則禁止されます。他には個人に割り当てられるマイナンバー、免許証、パスポート、保険証などの公的な番号も個人識別符号になりました。 不当な差別、偏見などが生じないよう扱いに配慮を要する「要配慮個人情報」としては改正法では人種、信条、病歴などが規定され更に政令では身体、知的、精神障害や診療情報、非行歴なども示されました。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |