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リハビリ通信 No.158 医療事故調査制度について

2015年06月21日(日) QAリハビリテーション科1新着情報

無題

医療事故調査制度とは国内全ての医療機関と助産所、約18万施設を対象に医療事故が起きた場合、医療事故を調査しなさいという制度です。患者の予期せぬ死亡事例の第三者機関への届け出と院内調査を義務付ける事が2015年10月1日から始まります。主な基本的項目として ①医療機関が自ら調査する。 ②結果報告を受ける第三者機関は警察に通報しない。などが取り決められています。

厚生労労働省によると医療に関連した患者の予期せぬ死亡事例は年間1300~2000件あると言われています。これだけ多くの方が死亡しているのに、この様な制度がなかったのは、刑事責任追及につながる医療者側の反対があったように言われています。原因究明を願う遺族と、責任を追及しすぎると医療側が委縮しリスクを回避する事により医療の進歩が滞ってしまう現実とのバランスが今後の課題になると考えられます。

リハビリテーション室長 見田忠幸